[M&A用語]
大量保有報告書
英語 :Statements of Large-Volume Holdings
上場会社の株券等(株券のほかに新株予約権社債券などのいわゆるエクイティ証券を含む)を、5%超保有する者(大量保有者という)は、大量保有者となった日から5営業日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出しなければならない。
大量保有報告書及びその後の所有割合の変動で提出義務が発生する変更報告書には、大量保有者の情報や株券等の取得に関する事項(取得日、取得した取引、単価、取得資金、担保契約の有無など)が記載されており、大株主の動向を把握する重要な書面となる。
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更新日:2023年06月21日
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