旧商法においては、合併の際に消滅会社の株主に対して交付される対価は、産業活力再生特別措置法に基づく認定を受けない限り、存続会社の株式又は合併比率調整のための合併交付金に限定されており、いわゆる株式以外の財産的価値を有するもの(金銭、社債、新株予約権など)を対価とすることは認められていなかった。