[視点]

2011年4月号 198号

(2011/03/15)

合併・清算等を通じた「損失の二重取り」の是非

長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士 宰田高志
  • A,B,EXコース

キャピタル・ゲインに係る二重課税

法人が独立の納税義務者としてその所得に課税されるのとは別に、その法人の株主がその法人を通じて得る所得に課税されるというのが、法人をめぐる二重課税の問題である。かかる二重課税の排除又は調整の必要性については、法人の所得課税の性質と絡めて様々な考え方があり得るところであるが、株主も法人であり、かつ、当該法人株主の所得が配当である場合については、現行法でもその必要性が特に認められて、配当益金不算入の制度が設けられている(法人税法23条)。株主の所得が配当である場合に二重課税の排除又は調整の必要性が特に認められているのは、配当がそれを支払う法人において課税済の利益から支払われるという、法人レベルでの課税と株主レベルでの課税の対象となる所得との直接的な関係が明らかであるためと思われる。
 

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