株主総会での議決権の代理行使については、会社法と証券取引法(金融商品取引法)に規定がある。会社法は、株主が代理人によってその議決権の行使を行うことを明文で認めている(会社法三一〇条一項)。これは株主に議決権行使の機会を保障するためのものであり、定款によっても議決権の代理行使を禁止することはできない。