[視点]
2013年3月号 221号
(2013/02/15)
平成12年に導入された会社分割制度は、企業買収及び分社化や持株会社化などの企業内再編のための有効な法的手法として、実務において活発に利用されている。会社分割による承継の対象とされた権利義務が会社法の規定に基づき法律上当然に承継される点、とりわけ会社債権者の承諾を要することなく会社債務を移転することができる点が、会社分割の大きなメリットの1つである。他方で、とくに企業再建を目的とする会社分割において会社の権利義務が切り分けられる場合には、会社再建目的と会社債権者の利益とが激しく対立し得る。
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