[M&A戦略と法務]
2011年8月号 202号
(2011/07/15)
平成22年1月から施行された平成21年改正独占禁止法(以下「平成21年改正法」という)によって、株式取得について事後報告制度から事前届出制度への制度変更がなされた。かかる変更によって、M&Aの主要スキームである株式取得についても、正式な事前届出手続と任意の事前相談制度が並立する状況となっていたが、事前相談制度に対しては、従来から審査期間の見通しが不透明であるなど、その手続の迅速性、透明性、予見可能性等に対して批判的な指摘が多くなされていた。
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[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]
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