[視点]
2014年9月号 239号
(2014/08/15)
<株式投資型クラウドファンディング>
クラウドファンディングとは、「仲介業者(プラットフォーム運営会社)が新規・成長企業等と資金提供者をインターネットで結び付け、多数の資金提供者から少額ずつの資金を集める仕組み」をいう。
現行制度の下で、株式投資型のクラウドファンディングの取扱いはなされていない。これは、株式投資型クラウドファンディングのプラットフォーム運営会社の業務は、株式の募集・私募の取扱いに該当し、金融商品取引法上の第一種金融商品取引業の登録が必要となること、また、日本証券業協会の自主規制により、非上場株式については、グリーンシート銘柄を除き、原則として、一般投資家に対する投資勧誘が禁止されていることによる。
平成26年5月30日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第44号)において、発行総額1億円未満かつ一人当たり投資額50万円以下(今後、政令で定められる予定)の少額の株式投資型クラウドファンディングが来年平成27年の春にも解禁される。これに併せて、リスクマネーの供給の促進を図るためには、できるだけ仲介業者であるプラットフォーム運営会社にとって参入が容易となる制度にすることが必要であるとして、金融商品取引業者の登録に必要な要件の財産規制や業務規制を緩和し、非上場株式の少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディングの募集業務)のみを行うことのできる「第一種少額電子募集取扱業者」を設けた。
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