「実質株主の透明性」について検討 金融庁は11月18日、
スチュワードシップ・コードに関する有識者会合の第2回を開催した。
今回の有識者会合は、昨年12月に報告書が公表された金融審議会「資産運用に関するタスクフォース」および「公開買付制度・大量報告制度等ワーキング・グループ」(以下、金融審WG)の議論を踏まえたものである。
スチュワードシップ・コードは、機関投資家と株券等の発行体の建設的対話を通じて、企業の持続的成長と顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大という責任(スチュワードシップ責任)を果たすための行動原則であり、コーポレート・ガバナンス改革の一環として、2014年に制定されたものだ。今まで2度改訂が行われており、今次有識者会議の議論を受けて、3度目の改訂が行われる。
今次有識者会議では、スチュワードシップ活動の実質化に向け、そのインセンティブやコストの構造、複数の投資家が連携して実施する協働エンゲージメント、そして