[視点]

2020年8月号 310号

(2020/07/15)

親子上場問題から見る部分買収規制見直しの必要性

三笘 裕(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
  • A,B,EXコース
はじめに

 東京証券取引所が2019年5月に公表した「東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書2019」によると、2018年時点において、東証上場会社のうち支配株主(親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者。有価証券上場規程第2条第42号の2、有価証券上場規程施行規則第3条の2)を有する会社は629社であり、全上場会社(3594社)の17.5%を占めている。そのうちの372社(全社中10.4%)については親会社を有する会社であり、さらに親会社が上場会社であるものは、313社(同8.7%)である。経済産業省が2019年6月28日に策定した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下「グループガイドライン」という。)によると、上場子会社数については、近年、緩やかな減少傾向にあるものの、欧米各国と比較してかなり高い水準にあるとされている。
 これらの数字を見ると、日本市場においては、親子上場はごく一部の特殊なケースであるとは言えず、

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