[視点]
2015年9月号 251号
(2015/08/17)
スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード。何れも英国に由来する二つの長いカタカナ語が日本の企業経営と市場構造を変えようとしている。前者は「『責任ある機関投資家』の諸原則」、後者は「企業統治指針」と訳される。受託者責任を全うする投資家、攻めのガバナンスにより企業価値の向上を図る企業。両者の建設的な対話を促す仕組みはアベノミクスの成長戦略における一丁目一番地とされる。本家本元の英国での制定はスチュワードシップ・コードが2000年、コーポレートガバナンス・コードが1998年。他方、米国において、投資家に受託者責任を課すことになった従業員退職所得保障法(通称エリサ法)の制定は1974年。米英に遅れること数十年ではあるが、ようやく日本でも企業価値を重視する投資と経営の枠組みが整備されたと評価できよう。「仏作って、魂入れず」とならないように、投資と企業の価値向上に向けた不断の取組みが期待されるところだ。
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