[M&A戦略と法務]
2021年5月号 319号
(2021/04/15)
(ア) | 医薬品開発では、研究開発期間が基礎研究段階から承認取得に至るまで長期間を要し、相当規模の研究開発投資が必要となる。研究開発費を回収できるよう、製品開発に成功した際の知的財産による独占権を確保する必要性が高い。 |
(イ) | 一つの製品を保護する特許が、基本特許に加えて数件の周辺特許と極めて少ない場合が多いため、特許が当該製品に対して有する重要性が相対的に高い。 |
(ウ) | 一社で研究開発から販売までの全てを行うことは難しく、アライアンスが重要な業界であることから、事業に必須のライセンス契約や共同研究開発契約が締結されていることが多い。 |
(エ) | ライセンスや共同研究開発等において大学等のアカデミアと連携(産学連携)する場合が多く、また、アカデミアに帰属する研究成果や所属する人材がライフサイエンス関連企業の創業に直接関わり、利益相反問題や早期の論文公表の問題等、アカデミアとの連携特有の問題が生じることが多い。 |
(オ) | 公的機関等との連携(産官連携)により、研究開発のための資金を調達していることが多い。 |
(カ) | 医薬品等のライフサイエンス関連製品は、人の身体・生命に関わるものであることから、薬機法(旧・薬事法)、再生医療関連法その他の法律により、研究開発、生産、販売が厳しく規制されており、知的財産だけの問題ではないものの、原料調達から製品の販売に至るまで周辺規制に配慮する必要がある。 |
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