[M&A戦略と法務]

2024年3月号 353号

(2024/02/09)

公開買付制度等の改正が買収防衛策に与える影響

葉玉 匡美(TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士)
  • A,B,EXコース
1 買収防衛策を巡る制度の歴史

 上場会社の買収にあたっては、買収者、経営者及び一般株主の利害対立が顕在化することが多い。とりわけ、一般株主は、投資判断に必要な情報と時間が十分に与えられない状況で売買の判断を迫られれば、買収者による経営支配権の取得によって会社の企業価値が棄損されるリスクを回避するため、保有株式を売却する行動をとりがちであり、このような一般株主に対する売却へ向けた圧力(強圧性)をできるだけ軽減・排除しなければならない。

 この強圧性を軽減するための制度の両輪は、①金融商品取引法における公開買付制度・大量保有報告制度と、②会社法における買収防衛策(差別的行使条件付新株予約権の無償割当て)である。

 この両制度の歴史を紐解けば、概ね、3期に分けることができる。

(1)買収防衛策禁止時代

 2005年までは、公開買付制度も、会社法(当時は商法)も、敵対的買収に対する対策を、ほとんど講じていなかった。

 そのため、敵対的買収の対象となった上場会社は、友好的企業(ホワイトナイト)を大株主にする(対抗TOBまたは第三者割当増資の引受けを依頼する)対抗策しかなかった。しかも、第三者割当増資における新株発行差止仮処分の審理においては、当該増資の主な目的が「資金調達」か「経営権維持目的」かで差止の可否が判断され(いわゆる主要目的ルール)、「企業価値・株主共同の利益の保護」や「買収の強圧性」等は増資の正当化根拠にならなかった。

 仕手筋による株の乱高下を狙った大量買付けや反市場勢力による乗っ取り(いわゆるハコ買い)もあったが、会社法的には、経営陣が敵対的買収に対抗するのは、自己保身としてネガティブに受け止められていた。

(2)買収防衛策第1期

 株式市場の長期低迷により、株式時価総額よりも現預金の方が多いようなキャッシュリッチ企業等が多数存在していたこともあり、2000年代初頭から、アクティビスト等が敵対的買収をしかける事例が大幅に増加していった。

 敵対的買収が社会問題化する中で、


■筆者プロフィール■

葉玉氏

葉玉 匡美(はだま・まさみ)
1989年3月東京大学法学部卒業。同年4月LEC東京リーガルマインド講師。1991年最高裁判所司法研修所入所。1993年検事任官、熊本地検検事などを経て2001年法務省民事局付検事。会社法・社債等振替法立案に携わる。2006年東京地方検察庁特捜部検事。2007年よりTMI総合法律事務所パートナー弁護士。2008年から2018年3月まで上智大学法科大学院実務家教授。2022年4月より東京大学大学院法学政治学研究科実務家教員。

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