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(2024/08/01)

「チェンジオブコントロール(COC)条項」は低格付け社債市場拡大に寄与するか?

マール企業価値研究グループ
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 日本証券業協会の「社債市場の活性化に関する懇談会」傘下のワーキンググループがまとめた報告書が、7月16日に公表された。この中で、信用格付けが投機的水準とされるBB格以下の企業に対し、チェンジオブコントロール(COC)条項とレポーティングコベナンツを「基本的に付与すべきだ」とし、ルール化へ一歩踏みだしたことが関係者間で話題となっている。また、7月には中部電力が50%超の株式を保有する日本エスコンがCOC条項付きの社債を発行したことも注目されている。

 COC条項とは、発行会社の組織再編や大株主の異動があった場合に、社債権者に対して投資判断について再考する機会を与えるものであり、一定の事由の発生の結果、発行会社の所有・経営権に変化が生じる場合に、社債権者は、発行会社に対して、当該社債権者の保有する社債を予め定める価格で償還することを請求できる(プット・オプション)ものを指す。日本証券業協会が2012年に作成したコベナンツモデルにおいては、以下のような文例が示されている。


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