[Webインタビュー]

(2014/07/09)

【第40回】ベンチャーブームに冷水を浴びせる「プロ向けファンド」の販売規制

 磯崎 哲也(フェムトグロースキャピタルLLP ゼネラルパートナー)
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ファンド規制に激変緩和措置を

―― 金融庁が5月14日に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第63条)に対する規制を強化する政令・内閣府令などの改正案を公表しました。

 現状は、金融商品取引法上、ファンドの販売等を行う業者については当局への登録が必要とされていますが、ベンチャーキャピタル(VC)ファンドを含むプロ向けファンドの販売等(適格機関投資家等特例業務)を行う場合には、当局への届出のみで可能となっています。このプロ向けファンドとは、1人以上の適格機関投資家(金融機関等)と49人以下の適格機関投資家以外の一般投資家に対し、販売等を行うことができるものとされています。

 ところが、プロ向けファンドの販売等を行う業者の中には、49人以下であれば一般投資家に対しても販売が可能なことに着眼して不適切な勧誘を行うものがあり、知識・経験が乏しく一定の投資判断能力を有すると見込まれない一般投資家が被害を被る事例が発生しているのが現状と言われています。こうした問題点等を踏まえて、投資家保護の観点からプロ向けファンドの販売先について、適格機関投資家と一定の投資判断能力を有すると見込まれる者に限定する必要があるというのが金融庁による今回の規制見直しの根拠となっています。その、見直し案ではプロ向けファンドの販売先を、適格機関投資家と一定の投資判断能力を有すると見込まれる以下の者としています。
 

①金融商品取引業者等(法人のみ)、②プロ向けファンドの運用者、③プロ向けファンドの運用者の役員、使用人及び親会社、④上場会社、⑤資本金が5000万円を超える株式会社、⑥外国法人。⑦投資性金融資産を1億円以上保有かつ証券口座開設後1年経過した個人等


 金融庁は、この規制強化案の14年8月1日の施行を予定していますが、この規制案に対して、磯崎さんはじめ独立系ベンチャーキャピタリスト等が販売制限に反対するパブリックコメントを政府に提出して、「日本の成長戦略の成功に大きく関わる独立系ベンチャーキャピタル・ファンドの新たな組成・発展を著しく阻害しかねない」との懸念を表明しておられます。この規制案の問題点はどこにあるのですか。



 

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