[【法務】事業承継M&Aの法務(ソシアス総合法律事務所 高橋聖弁護士)]

(2017/12/12)

第2回 株式譲渡契約の構造と論点(2)

 高橋 聖(ソシアス総合法律事務所 パートナー 弁護士)
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はじめに

  第1回では、株式譲渡取引の進み方と、株式譲渡契約の基本的な構造について概観しましたが、本稿では、株式譲渡契約の中でも、特に事業承継M&Aの実務において問題となることが多いポイントである、表明・保証と補償責任について解説したいと思います。

表明・保証と補償責任

  株式譲渡契約では、一般的に、売手・買手の双方が、互いに相手方に対して、ある時点において一定の事実が真実かつ正確であることについて、表明し、保証する旨が規定されます。具体的には、株式譲渡契約締結の時点又はクロージングの時点において、売手・買手の双方がそれぞれ株式譲渡契約を締結する権利能力や行為能力を有していること、また、売手が譲渡の対象となる株式を適法に保有していることなどに加え、売手が、対象会社の以下のような事項について、一定の内容・状態にあることを表明し、保証することになります。

     ①会社の設立
     ②発行可能株式数及び発行済株式数
     ③計算書類
     ④資産(不動産、動産)
     ⑤負債
     ⑥知的財産権
     ⑦契約関係
     ⑧労務
     ⑨税務
     ⑩許認可
     ⑪法令遵守
     ⑫訴訟等の紛争

  そして、これらの表明・保証に違反があった場合、すなわち、表明・保証の対象とされた事実が、株式譲渡契約締結の時点又はクロージングの時点において真実又は正確ではなかった場合、当該表明・保証を行った当事者が相手方に発生した損害を補償しなければならないとする、いわゆる補償責任を定めた規定が、表明・保証とセットで設けられることになります。

表明・保証と補償責任の役割

  表明・保証は、形式的には売手・買手の双方が相手方に対して行うことになりますが、実態としては、売手が買手に対して行う、対象会社の内容・状態に関する表明・保証が最も重要になります。なぜなら、売手が対象会社について行う表明・保証は、いわば売買の実質的な対象物である会社の内容や状態についての説明であり、買手は、売手の説明が正しいことを前提に、対象会社の価値を評価し、一定の譲渡価格で対象会社の株式を買うことに合意するからです。そして、もし売主の説明が誤っていた結果、対象会社の価値が毀損された場合には、買手は支払った譲渡価格に見合う内容・状態の会社を取得できていなかったことになりますので、この毀損分(=損害)を売手に補填させ、事後的に当事者間の公平を図るのが売手の補償責任になります。

  例えば…

 

■筆者略歴
高橋聖(たかはし・きよし)
1993年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。株式会社リクルート勤務を経て、1999年より弁護士としてTMI総合法律事務所にて、主にM&A、国際取引、一般企業法務等を取り扱う。2015年にソシアス総合法律事務所を開設し、現在は、事業承継案件を中心に、多数の非上場会社売却案件に売手・買手のリーガルアドバイザーとして関与している。
University of Virginia School of LawにてLL.M.(法学修士号)取得。第一東京弁護士会所属弁護士・米国ニューヨーク州弁護士。

 

 

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