[マールインタビュー]

2013年4月号 222号

(2013/03/15)

No.155 会社法の見直しで日本の企業結合法制はどこまで整備されるのか

 稲葉 威雄(鳥飼総合法律事務所 弁護士)
  • A,B,EXコース

多重代表訴訟制度の創設

-- 会社法制の見直しで、企業結合法制(親子会社に関する規律)の整備として、多重代表訴訟が導入されることになります。

   「金融の三大グループ をはじめとして完全持株会社(ホールディングス)が増加してきています。ホールディングスは、事業は専ら100%子会社が行い、親会社(持株会社)は専らその経営管理をする体制です。完全親子会社といっても法人格は別ですから、親会社と子会社の関係は株主の関係(経常的には総会での議決権行使、具体的にはそれによる役員の人事権)しかなく、会社法上は、親会社取締役が子会社を監督する責任はないと考えられています。

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