[寄稿]

2007年7月号 153号

(2007/06/15)

合併等対価の柔軟化の実現とその経緯

前法務省大臣官房参事官(現法務省民事局商事課長)相澤 哲
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一 はじめに

会社法(平成一七年法律第八六号)が施行されてから一年が経過した本年五月一日、施行が見送られていた合併等対価の柔軟化に係る部分が施行されたことにより、会社法の全面的な実施がようやく実現した。会社法は、我が国経済の活性化とその競争力の向上に資することを目的として制定された法律であり、その中に盛り込まれた改正点は多岐にわたるが、とりわけ注目された点の一つは、合併等対価の柔軟化の実現であった。以下、その実現に至る経緯等を簡潔に紹介することとしたい。

 

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