[寄稿]
2011年10月号 204号
(2011/09/15)
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)では、認定を受けた事業再編等について、税制、会社法の特例等、様々な支援メニューを設けることにより、事業再編等の促進を図っているが、今回の改正において、(1) 買付者の自社株式を用いた公開買付け(自社株対価TOB)の促進、及び(2) 全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化手続の簡素化という2つの会社法特例措置が新たに設けられた。
(1)に関しては、新株発行等に係る有利発行規制や現物出資規制の対象となる自社株対価TOBについて、これらの規制を適用除外とすることにより、自社株対価TOBの利用促進を図った。
(2) に関しては、現在、キャッシュアウトによる完全子会社化の手段として、実務において一般的に用いられている全部取得条項付種類株式を用いた完全子会社化手続について、公開買付けにより9割以上の議決権を取得した場合に、株主総会決議及び端数株式売却に係る裁判所の許可手続の省略を認めることとし、手続の簡素化を図った。
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